Share Buggyサービスご利用規約

 

第 1 条 (定義)

利用規約(以下「本規約」といいます。)の主な用語の定義は次のとおりとします。

  • シェアバギー:当社が提供する共同利用のためのベビーカー
  • ボックス:シェアバギーの貸出、返却、保管を行う場所
  • ポート:1つもしくは複数のボックスを備えた場所の総称
  • シェアリングシステム:シェアバギーをポート内のボックスを用いて出し入れをすることで、会員に対してシェアバギーのレンタルを行うシステム
  • 個人会員:当社との間で第3条に基づきシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、シェアリングシステムを利用する者
  • 会員:個人会員の総称

第 2 条 (規約の適用)

  1. Babydoor株式会社(以下「当社」という)は、当社が運営する「Share Buggy」(以下「本事業」という)において、シェアリングシステムへ入会を希望する個人との間で、本規約に定めるところにより、シェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、個人会員に対して、入会期間中、シェアバギーを貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  2. 本規約は、個人会員に適用されるものとします。

第 3 条 (入会契約の締結など)

  1. シェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  2. シェアリングシステムへの入会を希望する個人による前二項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当社は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当社所定のウェブサイトにおいて公表します。当社は、これらを変更する場合にも変更日の一週間前までに当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
  3. 当社は、入会希望者が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • シェアバギーを安全に操作することが困難であると当社が判断したとき。
    • 過去の利用において料金の支払いを滞納しているとき。
    • 反社会的勢力に属していると認められるとき。
    • 本規約に同意しないとき。
    • その他、当社が適当でないと認めたとき。
  4. シェアバギーを利用できる者は、個人会員に限定されるものとします。

第 4 条 (利用条件)

  1. 入会契約において会員は、当社が指定するプラン及び支払方法を選定し契約を行うものとします。
  2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、当社所定のアプリ又はウェブサイトに定める料金を支払うものとします。
  3. ポートの設置場所は当社所定のアプリ又はウェブサイトにて公表するものとします。
  4. 当社は、何らかの不可抗力によりシェアリングシステムが利用できなかった場合、またこれに起因して会員が被った損害について責任を負わず、シェアリングシステムが利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

第 5 条 (登録情報等の変更)

  1. 会員は入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し当社の承認を得るものとします。
  2. 当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

第 6 条 (入会契約の解除)

当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

  • 本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
  • シェアバギーの利用において接触事故を起こしたとき。
  • 会員が、本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
  • 第3条第3項の各号のいずれかに該当したとき。
  • 前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、シェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。

第 7 条 (本事業の中止)

シェアバギー又はシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。

第 8 条 (中途解約)

会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。

第 9 条 (入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。

第 10 条 (本事業の実施期間)

当社は、本事業の実施期間を当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。

第 11 条 (一時休止・再開)

当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方 法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知について も同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

第 12 条 (予約及び予約の取り消しなど)

  1. 会員は、シェアバギーを利用するにあたり予め借り受けを希望するポート及びバギーを明示して、当社所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当社は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  2. 当社は、前項により会員の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第13条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアバギーを貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  3. 会員は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求もなさないものとします。

第 13条 (シェアバギーの貸渡手続きなど)

  1. シェアバギーの貸渡手続きは、利用可能なシェアバギーが保管されているボックスにおいて、シェアバギーを利用する会員が、当社所定の方法によりシェアバギーの開錠を行い、当社が、当該会員に対して所定のシェアバギーを貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
  2. シェアリングシステムの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアバギーがない等の理由により、シェアバギーの貸し渡しができないことがあります。
  3. 会員は、前項に定める理由によりシェアバギーが利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

第 14条 (シェアバギーの返還手続きなど)

  1. シェアバギーの返還手続きは、シェアバギーの保管が可能なポートにおいて、会員自らがシェアバギーに備えつけられた鍵の施錠に加え、当社所定の方法によりアプリを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって個別契約は終了するものとします。
  2. 会員は、シェアバギーの返還にあたって、シェアバギーに自らの遺留品が ないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  3. 会員は、シェアバギーの保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアバギーの保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
  4. 前項において、会員が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  5. 会員が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート内のボックス以外の場所にシェアバギーを放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第 15 条 (個別契約の解除)

当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員にシェアバギーの返還を求めることができるものとします。

  • 借受時間中において、シェアバギーの利用不能又はシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアバギーの貸し渡しを継続できなくなったとき。
  • 会員が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。
  • 事故の処置などが不適切であったとき。

第 16 条 (事故処理)

  1. シェアバギーの借受時間中に、当該シェアバギーに係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
    • 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
    • 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    • 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 会員は前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第 17 条 (故障・盗難などの処置など)

  1. 会員は、借受時間中にシェアバギー及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  2. 会員は、借受時間中にシェアバギーの盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアバギーの盗難にかかる負担金として当社が指定する金額を支払うものとします。

第 18 条 (補償)

  1. 当社は、成立した個別契約に基づいて、会員がシェアバギーを借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、会員が負担した第30条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。

(1)死亡・後遺障害 1,000 千円 、入院保険金日額 1,000 円 、通院保険金日額 500 円 死亡保険金 。事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。ただし、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 後遺障害 死亡保険金と同様。 入院保険金死亡保険金と同様。ただし事故発生日より 180日以内の入院を対象とし、180日が限度となります。 通院保険金 死亡保険金と同様。ただし事故発生日より 180日以内の通院を対象とし、90日が限度となります。(往診も含みます。) また通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギブス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 ※シェアバギー搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。

(2)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高1億円 ※シェアバギー等搭乗中のみが補償期間となります。バギーの使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。

  1. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
  2. 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  3. 前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
  4. 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。お問い合わせ先:03-6447-1307  (ShareBuggy事業部平日10:00-18:00)

第 19 条 (料金)

  1. 料金とは、会員がシェアバギーを利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  2. 当社は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第 20条 (延長料金)

  1. 延長料金とは、会員が借り受けたシェアバギーの各プランに定められた初期利用時間を超えて、会員がシェアバギーを利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  2. 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から会員が第 14条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。
  3. 返却時間を過ぎますと自動で1時間ごとに延長料金が課金されるものとします。延長料金に対する返金は一切受け付けられません。

第 21 条 (その他の料金)

その他の料金とは、基本料、延長料金の他、当社が公表し、会員が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。また、以下の料金も含みます。

  • ベビーカーの損傷・破壊・紛失・盗難などによって、返却されなかった場合は、本体代金の全額をお支払いただきます。
  • ベビーカーを返却してただいた後、防犯のため、またはベビーカーの損傷・破壊があったときのために、クレジットカードの番号を利用後1日間は変更不可とします。
  • ボックスの損傷・破壊などを監視カメラや通報などによって確認した場合、ボックスを弁償していただきます。

第 22 条 (料金の支払い)

  1. 会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当社が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した、又は第5条第1項に従って変更された支払い方法により、当社に対して支払うものとします。
  2. 当社は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第 23 条 (定期点検整備)

当社は、シェアバギー及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。

第 24 条 (利用前点検)

  1. 会員は、シェアバギーを借り受ける都度、タイヤやシート、アプリなどが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  2. 会員は、シェアバギーの損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  3. 前項の連絡がないままシェアバギーを利用した場合は、借受時において、シェアバギーに損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

第 25 条 (管理責任)

  1. 個人会員は、善良な管理者の注意をもってシェアバギーを利用・保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアバギーの貸渡手続きが完了したときより始まり、当該バギーの返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第 26 条 (禁止行為)

会員は、次の行為をしてはならないものとします。

  • シェアバギーを会員以外の者に利用させること。
  • 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
  • 交通規則を無視したシェアバギーの利用。
  • 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
  • 歩行者などの通行障害となるような行為。
  • バギーの構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
  • 条例が定めるバギー等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害とな るような場所での駐輪。
  • 運転中に故障した場合、無理に使用を継続する行為。
  • シェアバギーを各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
  • シェアバギー等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
  • シェアリングシステムや当社所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping), ウェブクローラー(web crawler), ウェブスパイダー(web spider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
  • その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第 27 条 (放置バギーに対する処置)

  1. 会員が、前条第7号で禁止する場所にシェアバギーを駐輪した(以下「放置」という)とき、会員は、放置バギーの撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対してバギーの放置について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにシェアバギーを当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
  3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。

第 28 条 (シェアバギーの返還義務)

会員は、シェアバギーの返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた 時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアバギーの全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアバギーの修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第 29 条 (シェアバギーが返還されない場合の処置)

  1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても会員がシェアバギーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明などの事情によりシェアバギーが乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアバギーの回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、シェアリングシステム運営時 間を経過しても会員からシェアバギーが返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

第 30条 (賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアバギーを利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。

第 31 条 (免責)

  1. 会員は、理由の如何に関わらず、シェアバギーを利用したこと又はシェアバギーが利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がシェアバギーの利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
  2. ご利用後ポートに忘れ物をした場合、当社は一切責任を負いません。
  3. ご利用後シェアバギーに忘れ物をした場合も、当社は一切責任を負いません。

第 32 条 (お客様情報の利用)

  1. 当社は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と 照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定めるプライバシーポリシー及び本規約に従い取り扱います。
  2. 当社は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。

〔第三者提供する個人情報〕 当社が別途定めるプライバシーポリシーに定める事項

〔第三者提供する者の範囲〕 第 18 条第 1 項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途 定めるプライバシーポリシーに定める者

〔第三者提供する者の利用目的〕 当社が別途定めるプライバシーポリシーに定める事項

〔個人データの管理について責任を有する者〕 Babydoor株式会社

  1. 会員の個人情報の共同利用についても当社が別途定めるプライバシーポリシー及び本規約に従い取り扱います。

 

第 33 条 (規約の変更)

当社が本規約を改訂した場合、当社所定のウェブサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員への事前の通知無く行うことができるものとします。

第 34 条 (通知など)

会員に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。

第 35 条 (管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 

お問い合わせ先:03-6447-1307  (ShareBuggy事業部 平日10:00-18:00)